【令和8年度対応】年収900万円の手取りはいくら?

最終確認:2026年10月1日適用年度:令和8年度

年収900万円の手取り(年間・概算)
661.4万円

月あたり 55.1万円控除率 26.5%

就職1年目(住民税なし)なら 715.7万円

手取り 73.5%社会保険料 13.5%所得税 7.0%住民税 6.0%
年収900万円の手取りは約661万円

内訳(年額)

項目年額月額
額面900.0万円75.0万円
社会保険料健康保険・厚生年金・雇用保険・支援金 121.5万円 10.1万円
所得税速算表 + 復興特別所得税 2.1% 62.8万円5.2万円
住民税所得割10% + 均等割・森林環境税5,000円(2年目以降) 54.3万円4.5万円
手取り(2年目以降)661.4万円55.1万円
手取り(就職1年目)住民税がかからない 715.7万円59.6万円

※ 住民税は前年の所得に対して翌年6月から引かれます。そのため就職1年目は住民税がかからず、手取りは54.3万円ほど多くなります。

※ 健康保険料は全国平均9.90%で計算しています。都道府県によって9.21%から10.55%まで幅があります。

※ 標準報酬月額が上限に達しています(厚生年金は第32等級・65万円)。この年収では、給与が増えても社会保険料はこれ以上増えません。

※ 40歳未満・扶養なし・一般の事業・交通費なしの概算です。標準報酬月額は等級表で計算しています。

条件を変えるとどうなるか

条件手取り(年間)2年目以降差
基本(40歳未満・扶養なし)661.4万円—
扶養1人672.5万円 +11.1万円
40歳〜64歳(介護保険あり)656.3万円 −5.1万円

年収900万円は、給与所得者の中でどのあたりか

国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査」(1年を通じて勤務した給与所得者5,137万人、パート・非正規を含む)では、年収900万円は「800万円超900万円以下」の階級に入ります。この階級より上の人が8.6%、下の人が88.1%です。

平均給与(令和6年分)金額年収900万円は
給与所得者全体478万円422万円高い
男性587万円313万円高い
女性333万円567万円高い
正社員・正職員545万円355万円高い
正社員・正職員以外206万円694万円高い

※ 階級(800万円超900万円以下)の中での順位はわからないため「上位◯%」とは言い切れません。平均給与は賞与を含む1年間の給与の平均です。

ボーナスありの場合の月給と手取り

同じ年収900万円でも、賞与がある会社では毎月の給与(月給)がそのぶん低くなります。求人票の年収を月給に直すときは、賞与の月数を確かめてください。

賞与(年2回)月給(額面)賞与1回(額面)年間の手取り
なし75.0万円—661.4万円
2か月分64.3万円64.3万円652.9万円
4か月分56.3万円112.5万円654.1万円

※ 年間の手取りは2年目以降(住民税あり)の概算です。賞与は月給とは別に社会保険料を計算するため、同じ年収でも手取りがわずかに変わります。月給と賞与の月数を指定して計算する

会社が負担している金額

社会保険料は労使折半です。さらに子ども・子育て拠出金と労災保険料は全額会社が負担します。

項目年額
事業主負担の合計130.1万円
会社の人件費(額面+事業主負担)1030.1万円

よくある質問

年収900万円の手取りはいくらですか。
令和8年度の料率で計算すると、年間およそ661.4万円、月あたりおよそ55.1万円です。健康保険料は全国平均9.90%、40歳未満・扶養なしの場合の概算です。
年収900万円だと毎月いくら引かれますか。
社会保険料・所得税・住民税を合わせて月あたりおよそ19.9万円です。額面に対する控除率はおよそ26.5%になります。
就職1年目だと手取りは変わりますか。
多くなります。住民税は前年の所得に対して翌年6月から引かれるため、就職1年目は原則かかりません。年収900万円なら1年目の手取りはおよそ715.7万円で、2年目以降より54.3万円ほど多くなります。
年収900万円で会社はいくら払っていますか。
社会保険料の事業主負担を含めると、会社の人件費はおよそ1030.1万円になります。労働者が負担する分とは別に、会社も同額程度を負担しています。

出典と適用年度

適用年度:令和8年度最終確認:2026年10月1日

国税庁
所得税の速算表(No.2260)
全国健康保険協会
令和8年度都道府県単位保険料率
全国健康保険協会
子ども・子育て支援金率
厚生労働省
令和8(2026)年度 雇用保険料率のご案内

本ツールの計算結果は概算です。正確な給与計算や税額については、勤務先の人事・経理担当者、または社会保険労務士・税理士にご相談ください。