所得税の計算:年収から所得税を出す手順と速算表

最終確認:2026年10月1日適用年度:令和8年度(令和8年分の所得税)

所得税は年収にそのまま税率をかけるのではありません。給与所得控除・社会保険料・基礎控除を引いた「課税所得」に速算表をあてます。国税庁の3つの表(給与所得控除・基礎控除・速算表)をそのまま使い、年収を入れると途中の数字まで全部見えます。

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人

計算の途中

① 年収5,000,000円
 − 給与所得控除− 1,440,000円
② 給与所得(給与所得控除後の金額)3,560,000円
 − 社会保険料控除− 724,378円
 − 基礎控除− 1,040,000円
③ 課税所得(千円未満切り捨て)1,795,000円
 × 税率 − 控除額× 5% − 0円
④ 所得税(基準所得税額)89,749円
 × 1.021(復興特別所得税 2.1%)+ 1,885円
納める所得税(年)91,634円

※ 社会保険料は健康保険料率9.90%(全国平均)・40歳未満・賞与なしで計算した概算です。生命保険料控除・iDeCo・医療費控除・住宅ローン控除などは入れていません。それらがある人は課税所得がさらに下がります。

※ 100円未満の端数処理は省いています。実際の納税額は100円未満切り捨てです。

年収500万円の所得税(年額・復興特別所得税を含む・概算)
9.2万円

課税所得 179.6万円税率 5%(控除額 0円)年収に対して 1.8%

月あたり 7,636円(年末調整後の1年分を12で割った目安)

年収500万円の所得税は年9.2万円

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年収別の所得税(40歳未満・扶養なし)

年収給与所得基礎控除課税所得税率所得税(年)年収比
年収200万円126.0万円104万円0.0万円—0円0.0%
年収300万円202.0万円104万円52.1万円5%26,597円0.9%
年収400万円276.0万円104万円112.0万円5%57,175円1.4%
年収500万円356.0万円104万円179.6万円5%91,634円1.8%
年収600万円436.0万円104万円243.7万円10%149,270円2.5%
年収700万円520.0万円67万円348.9万円20%275,772円3.9%
年収800万円610.0万円67万円426.3万円20%433,822円5.4%
年収1,000万円805.0万円62万円616.2万円20%821,598円8.2%
年収1,500万円1,305.0万円62万円1,086.9万円33%2,093,836円14.0%

※ 基礎控除は合計所得489万円(給与だけなら年収およそ665万円)を超えると67万円、655万円(年収850万円)を超えると62万円に下がります。年収700万円以上で急に税額が増えるのはこのためです。

表① 給与所得控除(令和8年分・令和9年分)

会社員の「必要経費」にあたる控除。年収だけで決まります。

給与等の収入金額(源泉徴収票の支払金額)給与所得控除額
2,200,000円まで74万円(最低保障)
2,200,001円〜3,600,000円収入 × 30% + 80,000円
3,600,001円〜6,600,000円収入 × 20% + 440,000円
6,600,001円〜8,500,000円収入 × 10% + 1,100,000円
8,500,001円以上195万円(上限)

※ 2026年12月1日に施行され、令和8年分から適用されます(国税庁 No.1410)。令和7年分は最低保障65万円でした。

表② 基礎控除(令和8年分・令和9年分)

誰でも受けられる控除ですが、合計所得金額で金額が変わります。給与だけの人は合計所得=給与所得です。

納税者本人の合計所得金額基礎控除
489万円以下104万円
489万円超655万円以下67万円
655万円超2,350万円以下62万円
2,350万円超2,400万円以下48万円
2,400万円超2,450万円以下32万円
2,450万円超2,500万円以下16万円
2,500万円超0円

※ 104万円と67万円は令和8年分・令和9年分の特例で、令和10年分以後は132万円以下が99万円、それ以外は62万円になる予定です(国税庁 No.1199)。

表③ 所得税の速算表

課税所得(千円未満切り捨て)にあてます。税率は7段階で、上の段階にだけ高い税率がかかる超過累進課税です。

課税される所得金額税率控除額
1,000円〜1,949,000円5%0円
1,950,000円〜3,299,000円10%97,500円
3,300,000円〜6,949,000円20%427,500円
6,950,000円〜8,999,000円23%636,000円
9,000,000円〜17,999,000円33%1,536,000円
18,000,000円〜39,999,000円40%2,796,000円
40,000,000円以上45%4,796,000円

※ 出た税額に復興特別所得税(2.1%)を上乗せします(国税庁 No.2260)。

よくある質問

所得税は年収いくらからかかりますか。
給与だけの人は、令和8年分から年収178万円を超えるとかかります。基礎控除104万円+給与所得控除74万円=178万円までは課税所得が0円になるためです。社会保険料を払っている人は、その分も控除されるのでさらに上の年収までかかりません。178万円の壁
所得税の計算式を教えてください。
①年収 − 給与所得控除 = 給与所得 ②給与所得 − 社会保険料 − 基礎控除 − 扶養控除など = 課税所得(千円未満切り捨て) ③課税所得 × 税率 − 控除額 = 所得税 ④所得税 × 1.021 = 納める所得税(復興特別所得税を含む)の4段階です。このページの計算機はこの順番どおりに数字を出します。
税率が上がると全部にその税率がかかるのですか。
かかりません。所得税は超過累進課税で、税率が上がる部分にだけ高い税率がかかります。速算表の「控除額」はその調整のための数字です。たとえば課税所得が330万円になって税率が10%から20%に上がっても、増えた税額は330万円を超えた部分にだけかかります。
毎月の給与から引かれる所得税と、この計算の結果が違うのはなぜですか。
毎月の源泉徴収は「給与所得の源泉徴収税額表」で仮に計算した額で、年末調整で1年分を精算します。しかも令和8年分の基礎控除・給与所得控除の引き上げ(2026年12月1日施行)は毎月の源泉徴収には反映されず、年末調整でまとめて反映されるため、多くの人は年末調整で還付があります。このページの結果は年末調整後の1年分の所得税です。
復興特別所得税とは何ですか。
所得税額の2.1%を上乗せする税で、東日本大震災の復興財源です。年収500万円の所得税が89,749円なら、復興特別所得税を含めて91,634円になります。令和9年分以後は復興特別所得税1.1%と防衛特別所得税1%に分かれますが、合計は2.1%のままです。
住民税はこの計算に含まれていますか。
含まれていません。住民税は所得税とは別の税で、前年の所得に対して翌年6月から給与から引かれます。税率は所得割10%で、ほかに均等割と森林環境税が年5,000円かかります。基礎控除も43万円と所得税とは違います。住民税の仕組み

出典と適用年度

適用年度:令和8年度最終確認:2026年10月1日

国税庁
所得税の速算表(No.2260)
国税庁
給与所得控除(No.1410)
国税庁
基礎控除(No.1199)
全国健康保険協会
令和8年度都道府県単位保険料率

本ツールの計算結果は概算です。正確な給与計算や税額については、勤務先の人事・経理担当者、または社会保険労務士・税理士にご相談ください。