通勤手当の非課税限度額:電車・バスとマイカーの上限

最終確認:2026年10月1日出典:国税庁 No.2582・No.2585

通勤手当は一定額まで所得税がかかりません。超えた分は給与として課税されます。ただし社会保険料の計算には通勤手当も含まれます。

非課税になる通勤手当の上限(1か月)
電車・バス:定期券代(上限15万円)
マイカー・自転車:4,200円〜66,400円(片道の距離で)

片道2km未満のマイカー・自転車通勤は全額課税交通機関+マイカーの合計も上限15万円

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電車・バスなど交通機関で通勤している人

非課税になる金額
運賃・時間・距離などからみて最も経済的かつ合理的な経路で通勤したときの定期券などの金額。上限は月15万円です。
新幹線・特急
その経路が最も経済的かつ合理的といえるなら、運賃・特急料金は非課税に含まれます。グリーン料金は含まれません。
マイカー・自転車も併用している
定期券代+下の表の距離による限度額の合計。ただし合計で月15万円まで。

マイカー・自転車で通勤している人(1か月の限度額)

片道の通勤距離(通勤経路に沿った長さ)非課税限度額(月)
片道 2km未満全額課税(非課税なし)
片道 2km以上10km未満4,200円
片道 10km以上15km未満7,300円
片道 15km以上25km未満13,500円
片道 25km以上35km未満19,700円
片道 35km以上45km未満25,900円
片道 45km以上55km未満32,300円
片道 55km以上65km未満38,700円
片道 65km以上75km未満45,700円
片道 75km以上85km未満52,700円
片道 85km以上95km未満59,600円
片道 95km以上66,400円

※ 勤務先や最寄り駅の周辺にある駐車場の料金は、月5,000円を上限に上の額に加算できます(片道2km未満の人を除く)。

※ 有料道路を使う場合は、その合理的な料金と上の額の合計(駐車場を含めても)が非課税で、最高限度は月15万円です。

「非課税」でも社会保険料には影響する

項目通勤手当の扱い
所得税・住民税限度額まで非課税。超えた分だけ給与として課税(住民税は翌年6月からの分に反映)
健康保険・厚生年金(標準報酬月額)全額を報酬に含める。定期券の現物支給も金額に換算して含める
雇用保険料賃金に含める(毎月の総支給額 × 料率)
残業代の計算の基礎含めない(労働基準法で除外できる手当)

※ 手取り計算の「交通費(月額・非課税)」の欄に入れると、所得税はかけずに社会保険料の等級だけに反映します。概算です。手取り計算で試す

よくある質問

通勤手当はいくらまで非課税ですか。
電車・バスなど交通機関の場合は、最も経済的で合理的な経路の定期券代が月15万円まで非課税です。マイカー・自転車の場合は片道の通勤距離で決まり、2km未満は全額課税、2km以上10km未満で月4,200円、95km以上で月66,400円が上限です。
限度額を超えた通勤手当はどうなりますか。
超えた部分は給与として課税され、その月の給与に上乗せして所得税が源泉徴収されます。源泉徴収票の「支払金額」にも含まれます。
通勤手当は社会保険料の計算に入りますか。
入ります。非課税なのは所得税・住民税だけで、健康保険・厚生年金の標準報酬月額を決めるときの「報酬」には通勤手当(定期券の現物支給も)が含まれます。雇用保険料の計算のもとになる賃金にも含まれます。そのため通勤手当が高いと、手取りに影響する社会保険料が少し増えます。
新幹線で通勤しています。非課税になりますか。
新幹線や特急の運賃・特急料金は、その経路が「最も経済的かつ合理的」といえる場合は非課税の通勤手当に含まれます。ただしグリーン料金は含まれません。上限は月15万円です。
自転車でも通勤手当は非課税になりますか。
なります。自転車はマイカーと同じ「交通用具」の扱いで、片道の距離に応じた同じ表が使われます。片道2km未満なら全額課税です。
パート・アルバイトにも同じ限度額ですか。
同じです。短期間だけ雇われる人も、月を単位に同じ限度額で計算します。
電車とマイカーの両方を使っています。
定期券代と、マイカー部分の距離による限度額を合計した金額が非課税です。ただし合計で月15万円が上限です。

出典と適用年度

適用年度:令和8年度最終確認:2026年10月1日

国税庁
電車・バス通勤者の通勤手当(No.2582)
国税庁
マイカー・自転車通勤者の通勤手当(No.2585)
全国健康保険協会
令和8年度都道府県単位保険料率
厚生労働省
令和8(2026)年度 雇用保険料率のご案内

本ツールの計算結果は概算です。正確な給与計算や税額については、勤務先の人事・経理担当者、または社会保険労務士・税理士にご相談ください。