出産手当金はいくら? 日額と合計を計算
出産手当金は、産休中に給与が出ない期間の生活費を健康保険が補う給付です。金額は標準報酬月額の平均 ÷ 30 × 2/3を1日分として、産前42日+産後56日の休んだ日数分。協会けんぽの計算手順どおりに、端数処理まで同じ順番で計算します。
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標準報酬月額は給与明細の「健康保険料」から逆算できます。わからないときは、残業代や通勤手当を含めた月の総支給額に近い額を入れてください。標準報酬月額の等級表を見る
出産手当金の合計(概算)
61.0万円
1日あたり 6,220円支給日数 98日標準報酬月額の平均 28万円
6,220円 × 98日。産前42日+産後56日を休み、給与が出ない場合。
標準報酬月額28万円なら出産手当金は1日6,220円本サイトは公的機関ではありません。国税庁・全国健康保険協会・厚生労働省が公表している資料を出典として引用している、独立した民間のサイトです。
個人情報の入力は一切不要です。氏名・住所・電話番号・メールアドレス・口座番号・マイナンバー・パスワードを求めることはありません。入力した数値はお使いのブラウザの中だけで計算され、送信も保存もされません。
計算の手順(協会けんぽの式)
- 支給開始日以前12か月の標準報酬月額を平均する(12か月に満たないときは32万円と比べて低いほう)。
- 平均を30で割り、10円未満を四捨五入する。28万円なら 280,000 ÷ 30 = 9,333.3 → 9,330円。
- その3分の2を出し、1円未満を四捨五入する。9,330 × 2/3 = 6,220 → 日額6,220円。
- 日額 × 休んで給与が出なかった日数(産前42日+産後56日が上限の目安。遅れた分は延びる)。
※ 協会けんぽの計算例(標準報酬月額17万円 → 日額3,780円)と1円まで一致することを確認しています。健康保険組合も同じ式ですが、独自の付加給付がある組合もあります。
標準報酬月額別の早見表
| 標準報酬月額 | 日額 | 98日分(単胎) | 154日分(多胎) |
|---|---|---|---|
| 18万円 | 4,000円 | 392,000円 | 616,000円 |
| 20万円 | 4,447円 | 435,806円 | 684,838円 |
| 22万円 | 4,887円 | 478,926円 | 752,598円 |
| 24万円 | 5,333円 | 522,634円 | 821,282円 |
| 26万円 | 5,780円 | 566,440円 | 890,120円 |
| 28万円 | 6,220円 | 609,560円 | 957,880円 |
| 30万円 | 6,667円 | 653,366円 | 1,026,718円 |
| 32万円 | 7,113円 | 697,074円 | 1,095,402円 |
| 34万円 | 7,553円 | 740,194円 | 1,163,162円 |
| 36万円 | 8,000円 | 784,000円 | 1,232,000円 |
| 38万円 | 8,447円 | 827,806円 | 1,300,838円 |
| 41万円 | 9,113円 | 893,074円 | 1,403,402円 |
| 44万円 | 9,780円 | 958,440円 | 1,506,120円 |
| 50万円 | 11,113円 | 1,089,074円 | 1,711,402円 |
※ 予定日どおりに出産し、期間中の給与がない場合の概算。実際の支給日数は出産日と休んだ日で決まります。
もらえる条件・もらえないケース
- 健康保険の被保険者本人であること
- 配偶者の扶養に入っている人(被扶養者)と、国民健康保険の加入者は対象外です。国民健康保険には出産手当金の制度が原則ありません。
- 出産のために会社を休み、給与が出ていないこと
- 有給休暇を使って給与が全額出ている日は支給されません。給与が日額より少ない日は差額が支給されます。
- 妊娠4か月(85日)以上の出産であること
- 早産・死産・流産・人工妊娠中絶も含みます。
- 申請の時効は2年
- 支給を受けられる日ごとに、その翌日から2年で時効になります。産後まとめて申請するのが一般的です。
よくある質問
出産手当金はいくらもらえますか。
1日あたり支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均 ÷ 30 × 2/3です。標準報酬月額が28万円なら日額6,220円、産前42日+産後56日の98日を休めば合計およそ61.0万円になります(概算)。
いつからいつまでの分がもらえますか。
出産の日(予定日より後に生まれた場合は予定日)以前42日(多胎妊娠は98日)から、出産の翌日以後56日目までの範囲で、会社を休み給与が支払われなかった日が対象です。予定日より遅れて生まれた場合は、その遅れた日数も支給されます。
給与が一部出ている場合はどうなりますか。
休んでいる間に給与が支払われていても、その額が出産手当金の日額より少なければ差額が支給されます。給与のほうが多い日は支給されません。
入社して1年たっていないのですが計算は変わりますか。
支給開始日以前の被保険者期間が12か月に満たない場合は、「その期間の標準報酬月額の平均」と「32万円」のどちらか低いほうで計算します(支給開始日が令和7年4月1日以降の方)。
退職しても出産手当金はもらえますか。
次の条件をすべて満たせば、退職後も引き続き受けられます。①退職日までに継続して1年以上被保険者だった、②退職日に出産手当金を受けている(または受けられる状態だった)、③退職日に出勤していない。退職日に挨拶などで出勤すると、その後の給付が受けられなくなります。
出産育児一時金とは別のものですか。
別の制度です。出産育児一時金は出産費用にあてる一時金で、被保険者本人だけでなく被扶養者の出産でも支給されます。出産手当金は被保険者本人が産休で給与をもらえない期間の生活費を補うもので、被扶養者(配偶者の扶養に入っている人)は対象になりません。
出産手当金に税金や社会保険料はかかりますか。
出産手当金は非課税で、所得税はかからず、翌年の住民税の計算にも入りません。産前産後休業中の健康保険料・厚生年金保険料は、会社を通して届け出れば本人分・会社分ともに免除されます。
出典と適用年度
- 全国健康保険協会
- 出産手当金
- 全国健康保険協会
- 令和8年度都道府県単位保険料率
本ツールの計算結果は概算です。正確な給与計算や税額については、勤務先の人事・経理担当者、または社会保険労務士・税理士にご相談ください。