【令和8年度対応】手取り計算:年収から手取りを計算する
年収の額面から、社会保険料と所得税を差し引いた手取りを計算します。労働者の負担だけでなく、会社が負担している金額もあわせて表示します。登録不要・無料。
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[注1]すべて半角数字で入力してください。
[注2]交通費は所得税の対象外ですが、社会保険料の標準報酬月額には含まれます。
[注3]扶養親族は16歳以上・給与収入136万円以下(令和8年分。令和7年分は123万円)を対象としています(136万円の壁)。
月あたり 32.8万円額面 500.0万円控除率 21.2%
就職1年目(住民税なし):418.4万円住民税の目安:24.3万円
会社の人件費の合計:577.5万円
年収500万円の手取りは約394万円本サイトは公的機関ではありません。国税庁・全国健康保険協会・厚生労働省が公表している資料を出典として引用している、独立した民間のサイトです。
個人情報の入力は一切不要です。氏名・住所・電話番号・メールアドレス・口座番号・マイナンバー・パスワードを求めることはありません。入力した数値はお使いのブラウザの中だけで計算され、送信も保存もされません。
更新のお知らせ
- 2026.09.30
- 106万円の壁の撤廃(2026年10月1日)と、令和8年分の扶養・配偶者控除の収入上限(136万円・169万円・207万円)を反映しました。
- 2026.09.05
- 子ども・子育て支援金(0.23%、2026年4月開始)に対応しました。
- 2026.09.05
- 令和8年度の都道府県別の健康保険料率に更新しました。
控除の内訳(年額)
就業地:全国平均(9.90%)
| 項目 | 労働者 | 事業主 |
|---|---|---|
| 健康保険料都道府県別の料率・労使折半 | — | — |
| 介護保険料1.62%・労使折半(40〜64歳) | — | — |
| 子ども・子育て支援金0.23%・労使折半(2026年4月開始) | — | — |
| 厚生年金保険料18.300%・労使折半 | — | — |
| 子ども・子育て拠出金0.36%・全額事業主 | — | — |
| 雇用保険料労働者 5/1000・事業主 8.5/1000 | — | — |
| 労災保険料3/1000・全額事業主(業種による) | — | — |
| 所得税速算表 + 復興特別所得税 2.1% | — | — |
| 合計 | — | — |
※ 基礎控除104万円(合計所得489万円以下の場合)と給与所得控除の最低額74万円は、令和8年分・令和9年分の特例です。令和10年分からは本則に戻る予定です。
※ 毎月の源泉徴収に新しい控除が反映されるのは令和9年1月以降の給与からです。令和8年中の差額は年末調整で精算されます。
※ 住民税は前年の所得に対して翌年6月から引かれます。上に表示している手取りは2年目以降(住民税あり)の金額です。就職1年目は住民税がかからないため、手取りはその分多くなります。
※ 年収をすべて月々の給与として計算しています。賞与(ボーナス)がある場合は、賞与の欄に入力すると保険料の計算が正確になります。
逆算:希望の手取りから必要な年収を求める
転職や昇給の交渉で「手取りでいくら欲しいか」から逆算します。
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必要な年収(額面)はおよそ — / 月額 —
年収別の早見表
よく調べられる年収について、手取りと内訳を個別のページにまとめています。
関連する計算ツール
よくある質問
手取りは額面の何割くらいですか。
住民税はどう扱っていますか。
2026年から控除が178万円に上がったと聞きましたが、毎月の手取りは増えますか。
事業主負担額とは何ですか。
交通費は手取りに影響しますか。
介護保険料はいつから引かれますか。
出典と適用年度
- 国税庁
- 所得税の速算表(No.2260)
- 全国健康保険協会
- 令和8年度都道府県単位保険料率
- 全国健康保険協会
- 子ども・子育て支援金率
- 厚生労働省
- 令和8(2026)年度 雇用保険料率のご案内
本ツールの計算結果は概算です。正確な給与計算や税額については、勤務先の人事・経理担当者、または社会保険労務士・税理士にご相談ください。
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計算式はすべて国税庁・全国健康保険協会・厚生労働省の公表資料にもとづいています。制度改正のたびに更新し、適用年度と最終確認日をページに明記します。