【2026年最新】136万円の壁とは?超えるとどうなる
税金の壁 親の扶養控除や配偶者控除の対象(合計所得金額62万円以下)でいられる、給与収入の上限です。令和8年分から。令和7年分は123万円、令和6年分までは103万円でした(62万円+給与所得控除74万円)。
136万円の壁を超えないための上限(年間)
135万円台まで
月あたり 113,000円 まで
136万円の壁を超えない上限は月約113,000円2026年の変更
令和8年12月1日に施行され、令和8年分(2026年の収入)にさかのぼって適用されます。
※ 年収を抑えていても、労働時間や勤務先の規模で判定が変わることがあります。最終的な判断は勤務先と、加入する健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)が行います。
136万円を超えるとどうなる
税金の壁なので、超えた瞬間に手取りが大きく下がることはありません。令和8年分から。令和7年分は123万円、令和6年分までは103万円でした(62万円+給与所得控除74万円)。
| 年収 | 手取り(概算) |
|---|---|
| 126万円 | 107.6万円 |
| 136万円(壁) | 116.6万円 |
| 146万円 | 125.1万円 |
※ 勤務先の社会保険に加入している前提の概算です(40歳未満・扶養なし・健康保険料率9.90%)。住民税は含めていません(前年の所得に対して翌年6月から課税されるため、また非課税の基準が市区町村で違うため)。
※ 社会保険の壁は別です。130万円を超える、または勤務先で週20時間以上働くと保険料の負担が発生する場合があります。税金だけで判断しないでください。
136万円の壁の位置
| 金額 | 内容 |
|---|---|
| 130万円 | 社会保険の壁 配偶者の社会保険の扶養から外れる |
| 136万円 | 税金の壁 扶養控除・配偶者控除の対象でいられる上限(令和8年分) |
| 169万円 | 税金の壁 配偶者特別控除が満額(38万円)でなくなる |
| 178万円 | 税金の壁 令和8年(2026年)の所得税がかかる基準 |
| 207万円 | 税金の壁 配偶者特別控除がなくなる |
※ 税金の壁と社会保険の壁は別物です。税金の壁は超えても段階的に増えるだけですが、社会保険の壁は超えた直後に手取りが下がることがあります。
よくある質問
136万円の壁とは何ですか。
親の扶養控除や配偶者控除の対象(合計所得金額62万円以下)でいられる、給与収入の上限です。令和8年分から。令和7年分は123万円、令和6年分までは103万円でした(62万円+給与所得控除74万円)。税金の壁なので、超えても負担は段階的に増えるだけで、急に手取りが減ることはありません。
136万円を超えないためには、いくらまで働けますか。
年間135万円台までが目安です。月あたりにすると約113,000円になります。ただし賞与も残業代も年収に含まれます。月額ちょうどで働くと年末に超えることがあるので、余裕を見てください。
136万円を超えると手取りはどうなりますか。
所得税や配偶者に関する控除が段階的に変わるだけです。超えた瞬間に手取りが大きく下がることはありません。下の表で前後の手取りを確認できます。
136万円の壁は2026年に変更がありますか。
あります。令和8年12月1日に施行され、令和8年分(2026年の収入)にさかのぼって適用されます。
ほかの壁も気にしたほうがいいですか。
はい。令和8年分の壁は5つあり、税金の壁と社会保険の壁は別物です。税金だけを見て決めると損をすることがあります。年収の壁の一覧と計算で、自分がどの壁の手前にいるか確認できます。
出典と適用年度
- 国税庁
- 所得税の速算表(No.2260)
- 国税庁
- 扶養控除(No.1180)
- 国税庁
- 給与所得控除(No.1410)
- 国税庁
- 基礎控除(No.1199)
- 全国健康保険協会
- 令和8年度都道府県単位保険料率
- 厚生労働省
- 令和8(2026)年度 雇用保険料率のご案内
本ツールの計算結果は概算です。正確な給与計算や税額については、勤務先の人事・経理担当者、または社会保険労務士・税理士にご相談ください。