【2026年10月撤廃】106万円の壁は、なくなりました

最終確認:2026年10月1日施行日:2026年10月1日

2026年10月1日、社会保険の加入要件から「月額8.8万円(年収約106万円)以上」という賃金要件が撤廃されました。今は年収ではなく、週の労働時間・勤務先の規模・学生かどうかで決まります。年収で調整していた人にとって、判断の基準が変わりました。

2026年10月1日から、社会保険に入るかどうかを決めるもの
週20時間以上 + 勤務先51人以上 + 学生でない

年収がいくらかは関係なくなりました。3つに当てはまれば、勤務先の健康保険・厚生年金に加入します。

106万円の壁は2026年10月1日に撤廃。今は週20時間以上などで判定

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何が変わり、何が変わらなかったか

加入の要件2026年9月30日まで2026年10月1日から
賃金所定内賃金が月額8.8万円以上(年収約106万円)撤廃(年収は判定に使わない)
労働時間週の所定労働時間が20時間以上変わらず
勤務先の規模厚生年金の被保険者が51人以上の企業(特定適用事業所)変わらず(段階的に縮小)
学生学生でないこと変わらず

※ 出典:厚生労働省「短時間労働者の社会保険の加入拡大のポイント」、日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」。施行日は施行期日を定める政令(令和8年9月11日公布)で2026年10月1日と定められました。

※ 例外:最低賃金法の減額特例の対象になっている方で月額賃金が8.8万円未満の場合は、原則として加入しません(申し出により任意で加入できます)。

勤務先の規模の要件は、段階的に小さくなる

賃金要件はなくなりましたが、勤務先の規模の要件は残っています。こちらも決まった日程で縮小され、2035年10月にはすべての企業が対象になります。

時期対象になる勤務先
現在厚生年金の被保険者が51人以上の企業
2027年10月厚生年金の被保険者が36人以上の企業
2029年10月厚生年金の被保険者が21人以上の企業
2032年10月厚生年金の被保険者が11人以上の企業
2035年10月すべての企業

※ 規模の要件を満たさない企業でも、従業員の2分の1以上の同意があれば任意で加入対象の事業所になれます。2026年10月以降にこの制度を使う場合、事業主が短時間労働者の保険料の一部を負担すると3年間の支援(保険料調整制度)があります。詳しくは勤務先か年金事務所にご確認ください。

週20時間働くと、保険料はいくらになるか

最低賃金で週20時間働いた場合の月収と、加入したときに引かれる社会保険料(本人負担)です。令和8年度の最低賃金と健康保険料率で計算しています。

働く場所月収(額面)年収社会保険料(月)手取り(月)
東京都(最低賃金1,280円)110,933円133.1万円16,164円94,770円
全国加重平均(1,177円)102,007円122.4万円15,294円86,713円
宮崎県(最低賃金1,085円)94,033円112.8万円14,337円79,696円

※ 40歳未満・扶養なし・年52週の概算です。この年収では所得税はかかりません。住民税は前年の所得に対して翌年6月から課税され、非課税の基準が市区町村で違うため、ここでは含めていません。

※ 保険料は「損」だけではありません。厚生年金に入ると将来の年金が増え、病気やケガで休んだときの傷病手当金や出産手当金の対象になります。会社も同じ額を負担します。

扶養から外れる「130万円の壁」は残っています

106万円の壁がなくなっても、130万円の壁は別の制度です。勤務先の社会保険に入らない人(週20時間未満など)が、配偶者の健康保険の扶養にとどまれる収入の上限が130万円です。勤務先の社会保険に加入した人は、年収にかかわらず配偶者の扶養からは外れます(自分の健康保険に入るため)。

今ある壁は5つ

金額内容
130万円 社会保険の壁
配偶者の社会保険の扶養から外れる
136万円 税金の壁
扶養控除・配偶者控除の対象でいられる上限(令和8年分)
169万円 税金の壁
配偶者特別控除が満額(38万円)でなくなる
178万円 税金の壁
令和8年(2026年)の所得税がかかる基準
207万円 税金の壁
配偶者特別控除がなくなる

※ 103万円の壁(税金)と106万円の壁(社会保険)は、どちらもなくなりました。年収の壁の計算で、超えたくない壁を選ぶと年間の上限が出ます。

よくある質問

106万円の壁はなくなったのですか。
なくなりました。社会保険(健康保険・厚生年金)の加入要件のうち「所定内賃金が月額8.8万円以上(年収約106万円)」という賃金要件が、2026年10月1日に撤廃されました。この日から、年収がいくらかは加入の判定に関係ありません。
いま、社会保険に入るかどうかは何で決まりますか。
3つです。①週の所定労働時間が20時間以上であること、②勤務先が厚生年金の被保険者51人以上の企業(特定適用事業所)であること、③学生でないこと。この3つに当てはまれば、年収を抑えていても加入対象になります。
年収を106万円未満に抑えれば、社会保険に入らなくてすみますか。
すみません。2026年10月1日からは、賃金の額は判定に使われません。週20時間以上・51人以上の企業・学生でない、の3つに当てはまれば加入します。加入したくない場合に残っている調整は週の所定労働時間を20時間未満にすることだけです。ただし、扶養から外れる130万円の壁は別に残っています。
勤務先の従業員が50人以下なら関係ありませんか。
今は原則として加入対象になりません(会社が任意で加入する事業所になっている場合を除く)。ただし企業規模の要件は段階的に縮小され、2027年10月から36人以上、2029年10月から21人以上、2032年10月から11人以上、2035年10月からはすべての企業が対象になる予定です。
社会保険に入ると、手取りはいくら減りますか。
健康保険料と厚生年金保険料の本人負担が引かれます。東京都の最低賃金で週20時間働く場合、月収およそ11.1万円に対して保険料は月およそ16,164円です(40歳未満・令和8年度の料率の概算)。そのかわり、将来の厚生年金が増え、傷病手当金や出産手当金の対象になります。
学生のアルバイトはどうなりますか。
学生は原則として加入対象外です(夜間・定時制・通信制の課程や休学中の方などは対象になることがあります)。撤廃で変わったのは賃金要件だけで、学生の扱いは変わっていません。
「106万円」という数字はどこから来たのですか。
賃金要件の「月額8.8万円」を12か月分にした105.6万円を丸めた呼び方です。要件そのものが撤廃されたので、この数字を目安にする理由はなくなりました。

出典と適用年度

適用年度:令和8年度最終確認:2026年10月1日

厚生労働省
短時間労働者の社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入拡大のポイント
日本年金機構
短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大
厚生労働省
全ての都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申されました(令和8年度 地域別最低賃金 答申状況)
全国健康保険協会
令和8年度都道府県単位保険料率

本ツールの計算結果は概算です。正確な給与計算や税額については、勤務先の人事・経理担当者、または社会保険労務士・税理士にご相談ください。