【2026年10月撤廃】106万円の壁は、なくなりました
2026年10月1日、社会保険の加入要件から「月額8.8万円(年収約106万円)以上」という賃金要件が撤廃されました。今は年収ではなく、週の労働時間・勤務先の規模・学生かどうかで決まります。年収で調整していた人にとって、判断の基準が変わりました。
年収がいくらかは関係なくなりました。3つに当てはまれば、勤務先の健康保険・厚生年金に加入します。
106万円の壁は2026年10月1日に撤廃。今は週20時間以上などで判定本サイトは公的機関ではありません。国税庁・全国健康保険協会・厚生労働省が公表している資料を出典として引用している、独立した民間のサイトです。
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何が変わり、何が変わらなかったか
| 加入の要件 | 2026年9月30日まで | 2026年10月1日から |
|---|---|---|
| 賃金 | 所定内賃金が月額8.8万円以上(年収約106万円) | 撤廃(年収は判定に使わない) |
| 労働時間 | 週の所定労働時間が20時間以上 | 変わらず |
| 勤務先の規模 | 厚生年金の被保険者が51人以上の企業(特定適用事業所) | 変わらず(段階的に縮小) |
| 学生 | 学生でないこと | 変わらず |
※ 出典:厚生労働省「短時間労働者の社会保険の加入拡大のポイント」、日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」。施行日は施行期日を定める政令(令和8年9月11日公布)で2026年10月1日と定められました。
※ 例外:最低賃金法の減額特例の対象になっている方で月額賃金が8.8万円未満の場合は、原則として加入しません(申し出により任意で加入できます)。
勤務先の規模の要件は、段階的に小さくなる
賃金要件はなくなりましたが、勤務先の規模の要件は残っています。こちらも決まった日程で縮小され、2035年10月にはすべての企業が対象になります。
| 時期 | 対象になる勤務先 |
|---|---|
| 現在 | 厚生年金の被保険者が51人以上の企業 |
| 2027年10月 | 厚生年金の被保険者が36人以上の企業 |
| 2029年10月 | 厚生年金の被保険者が21人以上の企業 |
| 2032年10月 | 厚生年金の被保険者が11人以上の企業 |
| 2035年10月 | すべての企業 |
※ 規模の要件を満たさない企業でも、従業員の2分の1以上の同意があれば任意で加入対象の事業所になれます。2026年10月以降にこの制度を使う場合、事業主が短時間労働者の保険料の一部を負担すると3年間の支援(保険料調整制度)があります。詳しくは勤務先か年金事務所にご確認ください。
週20時間働くと、保険料はいくらになるか
最低賃金で週20時間働いた場合の月収と、加入したときに引かれる社会保険料(本人負担)です。令和8年度の最低賃金と健康保険料率で計算しています。
| 働く場所 | 月収(額面) | 年収 | 社会保険料(月) | 手取り(月) |
|---|---|---|---|---|
| 東京都(最低賃金1,280円) | 110,933円 | 133.1万円 | 16,164円 | 94,770円 |
| 全国加重平均(1,177円) | 102,007円 | 122.4万円 | 15,294円 | 86,713円 |
| 宮崎県(最低賃金1,085円) | 94,033円 | 112.8万円 | 14,337円 | 79,696円 |
扶養から外れる「130万円の壁」は残っています
106万円の壁がなくなっても、130万円の壁は別の制度です。勤務先の社会保険に入らない人(週20時間未満など)が、配偶者の健康保険の扶養にとどまれる収入の上限が130万円です。勤務先の社会保険に加入した人は、年収にかかわらず配偶者の扶養からは外れます(自分の健康保険に入るため)。
今ある壁は5つ
| 金額 | 内容 |
|---|---|
| 130万円 | 社会保険の壁 配偶者の社会保険の扶養から外れる |
| 136万円 | 税金の壁 扶養控除・配偶者控除の対象でいられる上限(令和8年分) |
| 169万円 | 税金の壁 配偶者特別控除が満額(38万円)でなくなる |
| 178万円 | 税金の壁 令和8年(2026年)の所得税がかかる基準 |
| 207万円 | 税金の壁 配偶者特別控除がなくなる |
※ 103万円の壁(税金)と106万円の壁(社会保険)は、どちらもなくなりました。年収の壁の計算で、超えたくない壁を選ぶと年間の上限が出ます。
関連する計算
よくある質問
106万円の壁はなくなったのですか。
いま、社会保険に入るかどうかは何で決まりますか。
年収を106万円未満に抑えれば、社会保険に入らなくてすみますか。
勤務先の従業員が50人以下なら関係ありませんか。
社会保険に入ると、手取りはいくら減りますか。
学生のアルバイトはどうなりますか。
「106万円」という数字はどこから来たのですか。
出典と適用年度
- 厚生労働省
- 短時間労働者の社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入拡大のポイント
- 日本年金機構
- 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大
- 厚生労働省
- 全ての都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申されました(令和8年度 地域別最低賃金 答申状況)
- 全国健康保険協会
- 令和8年度都道府県単位保険料率
本ツールの計算結果は概算です。正確な給与計算や税額については、勤務先の人事・経理担当者、または社会保険労務士・税理士にご相談ください。