【2026年10月から】パート・アルバイトの社会保険加入条件

最終確認:2026年10月1日賃金要件(月8.8万円)は2026年10月1日に撤廃

週20時間が境目です。勤め先の健康保険・厚生年金に入るかどうかは、週の労働時間・働く期間・学生かどうか・勤め先の規模で決まります。月収や年収はもう判定に使いません。働き方を選ぶと、加入するか、しない場合はいつから加入になるかを判定します。

働き方を選ぶ

必須
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任意

※ 月収は加入するかどうかには関係しません。加入した場合の保険料(協会けんぽの料率・令和8年度)を出すためだけに使います。

※ 従業員数は、法人なら同じ法人番号のすべての事業所の厚生年金の加入者数で数えます。わからないときは勤め先に確認してください。

判定(入力した働き方の場合)
加入します

週20時間以上・勤め先の規模・学生でない、の条件にすべて当てはまります。パート・アルバイトでも、勤め先の健康保険・厚生年金に加入します。月収や年収は判定に使いません。

加入した場合の保険料(本人負担・月) 14,784円健康保険 5,268円厚生年金 9,516円

パート・アルバイトの社会保険は週20時間以上・2か月超・学生でない・51人以上で加入(2026年10月から賃金要件なし)

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パート・アルバイトが加入する4つの条件

条件内容
労働時間週の所定労働時間が20時間以上(契約で決まっている時間。残業は原則含めない)
働く期間2か月を超えて働く見込みがある(「更新する場合がある」契約を含む)
学生学生でない(夜間・定時制・通信制・休学中は対象)
勤め先の規模厚生年金の加入者が51人以上(2027年10月から段階的に縮小)
月収条件ではなくなりました(月8.8万円以上の要件は2026年10月1日に撤廃)

※ 正社員の4分の3以上(週の所定労働時間と月の所定労働日数がともに4分の3以上)働く人は、この4つに関係なく加入します。106万円の壁がなくなった経緯も参考にしてください。

勤め先の規模の条件は、2035年10月までになくなる

時期対象になる勤め先新たに加入する人
いま(〜2027年9月)従業員51人以上の企業51人以上の企業で働く人
2027年10月従業員36人以上の企業36〜50人の企業で働く人が新たに対象
2029年10月従業員21人以上の企業21〜35人の企業で働く人が新たに対象
2032年10月従業員11人以上の企業11〜20人の企業で働く人が新たに対象
2035年10月すべての企業10人以下の企業で働く人が新たに対象

新しく対象になる人の保険料を、会社が多めに負担できる支援

従業員50人以下の企業などで、規模の条件の見直しにより新たに加入する短時間労働者(標準報酬月額12.6万円以下)について、3年間、会社が保険料の負担割合を増やして本人の負担を軽くできる措置があります。会社が追加で負担した分は、制度全体で支援されます(厚生労働省)。使うかどうかは会社が決めます。

加入すると、保険料はいくら?

月収ごとの健康保険・厚生年金の保険料(本人負担・月額)です。令和8年度・協会けんぽの全国平均の料率(9.90%)、40歳未満で計算しています。

月収(額面)健康保険支援金含む厚生年金合計保険料を引いた額
80,000円以前は対象外だった月収3,951円8,052円12,003円67,997円
102,000円最低賃金で週20時間5,268円9,516円14,784円87,216円
130,000円6,787円12,261円19,048円110,952円
160,000円8,104円14,640円22,744円137,256円
200,000円10,130円18,300円28,430円171,570円

※ 雇用保険料(週20時間以上・31日以上の見込みで加入。会社の規模に関係なし)、所得税・住民税(前年の所得に対して翌年6月から)は含めていません。雇用保険料の計算、月給から手取りで確かめられます。

※ 保険料は月収ではなく標準報酬月額にかかります。厚生年金の標準報酬月額は最低88,000円なので、月収がそれより少なくても厚生年金保険料はこの額で計算されます。

※ 保険料は「損」だけではありません。厚生年金に入ると将来の年金が一生増え、病気やケガで休んだときの傷病手当金や出産手当金の対象になります。保険料は会社も同じ額を負担しています。

個人経営の事業所で働く場合

法人(会社など)は、従業員が1人でも社会保険の適用事業所です。個人経営の事業所は、常時5人以上を使う法定17業種だけが対象です。

区分業種
法定17業種(5人以上なら対象)物の製造、土木・建設、鉱物採掘、電気、運送、貨物積卸、焼却・清掃、物の販売、金融・保険、保管・賃貸、媒介周旋、集金、教育・研究、医療、通信・報道、社会福祉、弁護士・税理士・社会保険労務士などの士業
17業種以外(いまは対象外)農業、林業、漁業、宿泊業、飲食サービス業、洗濯、理美容、浴場業、娯楽業、デザイン業、警備業、ビルメンテナンス業、宗教 など

2029年10月から:業種に関係なく、常時5人以上の個人事業所が対象に

ただし、その時点ですでにある個人事業所は当分の間対象外です(厚生労働省「社会保険の加入対象の拡大について」)。対象外の事業所でも、従業員の半数以上の同意を得て事業主が申し出れば、任意で加入できます。

加入しない人は「130万円の壁」に注意

勤め先の社会保険に加入しない人(週20時間未満など)が配偶者の扶養にとどまれる収入の上限は、130万円です。超えると自分で国民健康保険・国民年金に入ります。勤め先の社会保険に加入した人は、年収にかかわらず扶養から外れます。

よくある質問

パート・アルバイトが社会保険に加入する条件は何ですか。
2026年10月1日からは、①週の所定労働時間が20時間以上、②2か月を超えて働く見込みがある、③学生でない、④勤め先が従業員51人以上(厚生年金の被保険者数)の4つです。月収8.8万円以上という賃金の条件は撤廃されたので、年収がいくらでも、この4つに当てはまれば加入します。
正社員でなくても、週30時間以上働くと加入しますか。
加入します。1週間の所定労働時間と1か月の所定労働日数が、同じ職場の正社員(フルタイム)の4分の3以上なら、パート・アルバイトという呼び方や勤め先の規模に関係なく加入します。正社員が週40時間なら、週30時間以上がめやすです。
従業員50人以下の会社で働いています。いつから加入しますか。
週20時間以上・学生でないなら、勤め先の規模によって次の時期から対象になる予定です。36〜50人:2027年10月、21〜35人:2029年10月、11〜20人:2032年10月、10人以下:2035年10月。人数は会社全体(法人なら同じ法人番号のすべての事業所)の厚生年金の被保険者数で数えます。
週20時間は残業も含めますか。
原則として含めません。就業規則や雇用契約書で決まっている「所定労働時間」で判定します。ただし、いつも残業があって実際に週20時間以上働く状態が2か月を超えて続く場合は、加入の対象になることがあります。
学生のアルバイトは社会保険に入りますか。
昼間の学生は、短時間労働者としての加入の対象外です。夜間・定時制・通信制の課程の方、休学中の方は対象になります。なお、正社員の4分の3以上働く場合は、学生でも加入します。
社会保険に加入すると、配偶者の扶養はどうなりますか。
勤め先の健康保険・厚生年金に加入すると、年収にかかわらず配偶者の扶養(健康保険の被扶養者・国民年金の第3号被保険者)からは外れます。自分の健康保険に入るためです。加入しない場合は、130万円の壁が扶養の上限です。
個人経営の飲食店で働いています。加入しますか。
飲食店・理美容・旅館・農業などは、いまは個人経営なら社会保険の対象外の業種です。2029年10月から、業種に関係なく常時5人以上の個人事業所が対象になりますが、その時点ですでにある事業所は当分の間対象外です(厚生労働省)。従業員の半数以上の同意があれば、事業主の申し出で任意に加入できます。
加入すると手取りはいくら減りますか。
最低賃金(全国加重平均1,177円)で週20時間働くと月収はおよそ102,000円で、健康保険・厚生年金の保険料(本人負担)は月およそ14,784円です(40歳未満・全国平均の料率)。会社も同じ額を負担し、将来の厚生年金が増え、傷病手当金・出産手当金の対象になります。

出典と適用年度

適用年度:令和8年度最終確認:2026年10月1日

厚生労働省
社会保険適用拡大特設サイト「社会保険加入の要件」
厚生労働省
社会保険の加入対象の拡大について(年金制度改正法・令和7年6月成立)
厚生労働省
個人事業所で働く方への社会保険の適用について
厚生労働省
短時間労働者の社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入拡大のポイント
日本年金機構
短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大
全国健康保険協会
令和8年度都道府県単位保険料率

本ツールの計算結果は概算です。正確な給与計算や税額については、勤務先の人事・経理担当者、または社会保険労務士・税理士にご相談ください。

覚えておくこと

  • 年収では決まらない
    2026年10月から月8.8万円の条件はなし
  • 週20時間が境目
    契約上の所定労働時間で見る
  • 規模の条件も縮小
    2035年10月にはすべての企業
  • 加入すると扶養から外れる
    自分の健康保険・厚生年金に入る