【2026年最新】130万円の壁とは?超えるとどうなる

最終確認:2026年10月1日適用年度:令和8年度

社会保険の壁 配偶者の社会保険の扶養から外れる金額です。外れると自分で国民年金・国民健康保険を払います。手取りが最も大きく下がる壁です。

130万円の壁を超えないための上限(年間)
129万円台まで

月あたり 108,000円 まで

130万円の壁を超えない上限は月約108,000円

2026年の変更

2026年4月から労働契約書をもとに判定されます。一時的な収入増では外れません。

※ 年収を抑えていても、労働時間や勤務先の規模で判定が変わることがあります。最終的な判断は勤務先と、加入する健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)が行います。

130万円を超えると、いくら損するのか

壁の手前は扶養に入っていて社会保険料がかかりません。超えると勤務先の社会保険に加入し、いきなり年間194,188円の保険料が発生します。

手取りが元に戻るまでに必要な年収
152万円

130万円を超えたら、22万円分多く稼がないと手取りは戻りません

年収手取り(概算)状態
129万円129.0万円扶養内(保険料なし)
139万円118.2万円働き損のゾーン
149万円126.8万円働き損のゾーン
152万円129.7万円手取りが戻った
162万円138.3万円手取りが戻った

※ 手前は扶養内で社会保険料がかからない前提です。令和8年度は178万円まで所得税もかからないため、額面がほぼそのまま残ります。

※ 超えた後は勤務先の社会保険に加入する前提です。40歳未満・扶養なし・健康保険料率9.90%での概算です。

※ 住民税は両方から除いています。非課税の基準が市区町村によって違うためです。住民税は前年の所得に対して翌年6月から課税されます。

※ 配偶者の扶養から外れて国民年金・国民健康保険に入る場合は別の計算になります。国民健康保険料は市区町村ごとに違うため、本サイトでは計算していません。

130万円の壁の位置

金額内容
130万円 社会保険の壁
配偶者の社会保険の扶養から外れる
136万円 税金の壁
扶養控除・配偶者控除の対象でいられる上限(令和8年分)
169万円 税金の壁
配偶者特別控除が満額(38万円)でなくなる
178万円 税金の壁
令和8年(2026年)の所得税がかかる基準
207万円 税金の壁
配偶者特別控除がなくなる

※ 税金の壁と社会保険の壁は別物です。税金の壁は超えても段階的に増えるだけですが、社会保険の壁は超えた直後に手取りが下がることがあります。

関連する計算

よくある質問

130万円の壁とは何ですか。
配偶者の社会保険の扶養から外れる金額です。外れると自分で国民年金・国民健康保険を払います。手取りが最も大きく下がる壁です。社会保険の壁なので、超えた直後に手取りが下がることがあります。
130万円を超えないためには、いくらまで働けますか。
年間129万円台までが目安です。月あたりにすると約108,000円になります。ただし賞与も残業代も年収に含まれます。月額ちょうどで働くと年末に超えることがあるので、余裕を見てください。
130万円を超えると手取りはどうなりますか。
勤務先の社会保険に入る場合、健康保険料と厚生年金保険料が引かれ始めます。下の表で、壁の前後で手取りがどう動くかを令和8年度の料率で計算しています。配偶者の扶養から外れて国民年金・国民健康保険に入る場合は別の計算になり、保険料は市区町村によって違います。本サイトでは計算していません。
130万円の壁は2026年に変更がありますか。
あります。2026年4月から労働契約書をもとに判定されます。一時的な収入増では外れません。
ほかの壁も気にしたほうがいいですか。
はい。令和8年分の壁は5つあり、税金の壁と社会保険の壁は別物です。税金だけを見て決めると損をすることがあります。年収の壁の一覧と計算で、自分がどの壁の手前にいるか確認できます。

出典と適用年度

適用年度:令和8年度最終確認:2026年10月1日

国税庁
所得税の速算表(No.2260)
国税庁
扶養控除(No.1180)
国税庁
給与所得控除(No.1410)
国税庁
基礎控除(No.1199)
全国健康保険協会
令和8年度都道府県単位保険料率
厚生労働省
令和8(2026)年度 雇用保険料率のご案内

本ツールの計算結果は概算です。正確な給与計算や税額については、勤務先の人事・経理担当者、または社会保険労務士・税理士にご相談ください。