【2026年最新】130万円の壁とは?超えるとどうなる
社会保険の壁 配偶者の社会保険の扶養から外れる金額です。外れると自分で国民年金・国民健康保険を払います。手取りが最も大きく下がる壁です。
月あたり 108,000円 まで
130万円の壁を超えない上限は月約108,000円2026年の変更
2026年4月から労働契約書をもとに判定されます。一時的な収入増では外れません。
※ 年収を抑えていても、労働時間や勤務先の規模で判定が変わることがあります。最終的な判断は勤務先と、加入する健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)が行います。
130万円を超えると、いくら損するのか
壁の手前は扶養に入っていて社会保険料がかかりません。超えると勤務先の社会保険に加入し、いきなり年間194,188円の保険料が発生します。
130万円を超えたら、22万円分多く稼がないと手取りは戻りません
| 年収 | 手取り(概算) | 状態 |
|---|---|---|
| 129万円 | 129.0万円 | 扶養内(保険料なし) |
| 139万円 | 118.2万円 | 働き損のゾーン |
| 149万円 | 126.8万円 | 働き損のゾーン |
| 152万円 | 129.7万円 | 手取りが戻った |
| 162万円 | 138.3万円 | 手取りが戻った |
※ 手前は扶養内で社会保険料がかからない前提です。令和8年度は178万円まで所得税もかからないため、額面がほぼそのまま残ります。
※ 超えた後は勤務先の社会保険に加入する前提です。40歳未満・扶養なし・健康保険料率9.90%での概算です。
※ 住民税は両方から除いています。非課税の基準が市区町村によって違うためです。住民税は前年の所得に対して翌年6月から課税されます。
※ 配偶者の扶養から外れて国民年金・国民健康保険に入る場合は別の計算になります。国民健康保険料は市区町村ごとに違うため、本サイトでは計算していません。
130万円の壁の位置
| 金額 | 内容 |
|---|---|
| 130万円 | 社会保険の壁 配偶者の社会保険の扶養から外れる |
| 136万円 | 税金の壁 扶養控除・配偶者控除の対象でいられる上限(令和8年分) |
| 169万円 | 税金の壁 配偶者特別控除が満額(38万円)でなくなる |
| 178万円 | 税金の壁 令和8年(2026年)の所得税がかかる基準 |
| 207万円 | 税金の壁 配偶者特別控除がなくなる |
※ 税金の壁と社会保険の壁は別物です。税金の壁は超えても段階的に増えるだけですが、社会保険の壁は超えた直後に手取りが下がることがあります。
よくある質問
130万円の壁とは何ですか。
130万円を超えないためには、いくらまで働けますか。
130万円を超えると手取りはどうなりますか。
130万円の壁は2026年に変更がありますか。
ほかの壁も気にしたほうがいいですか。
出典と適用年度
- 国税庁
- 所得税の速算表(No.2260)
- 国税庁
- 扶養控除(No.1180)
- 国税庁
- 給与所得控除(No.1410)
- 国税庁
- 基礎控除(No.1199)
- 全国健康保険協会
- 令和8年度都道府県単位保険料率
- 厚生労働省
- 令和8(2026)年度 雇用保険料率のご案内
本ツールの計算結果は概算です。正確な給与計算や税額については、勤務先の人事・経理担当者、または社会保険労務士・税理士にご相談ください。