【2026年最新】年収の壁:いくらまで働ける?

最終確認:2026年10月1日適用年度:令和8年度

扶養の範囲で働きたい人のための計算です。超えたくない壁を選ぶと、年間の上限額と月あたりの目安がわかります。106万円の壁は2026年10月1日になくなり、123万・150万・201万の壁は令和8年分から136万・169万・207万に動きました。いま気にする壁は5つです。

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※ 賞与や残業代も年収に含まれます。月額ちょうどで働くと年末に超えることがあります。

※ 社会保険の加入は年収だけでなく労働時間や勤務先の規模でも判定されます。最終的な判断は勤務先と、加入する健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)が行います。

この壁を超えないための上限
129.9万円

月あたり 108,000円 まで選択中:130万円の壁

130万円の壁を超えない上限は年間129.9万円まで

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年収の壁の一覧(令和8年分・5つ)

金額内容
130万円 社会保険の壁
配偶者の社会保険の扶養から外れる外れると自分で国民年金・国民健康保険を払います。手取りが最も大きく下がる壁です。 2026年の変更:2026年4月から労働契約書をもとに判定されます。一時的な収入増では外れません。
136万円 税金の壁
扶養控除・配偶者控除の対象でいられる上限(令和8年分)令和8年分から。令和7年分は123万円、令和6年分までは103万円でした(62万円+給与所得控除74万円)。 2026年の変更:令和8年12月1日に施行され、令和8年分(2026年の収入)にさかのぼって適用されます。
169万円 税金の壁
配偶者特別控除が満額(38万円)でなくなる超えると段階的に減っていきます。令和7年分は160万円、令和6年分までは150万円でした。 2026年の変更:令和8年12月1日に施行され、令和8年分から適用されます。
178万円 税金の壁
令和8年(2026年)の所得税がかかる基準基礎控除104万円 + 給与所得控除74万円です。令和8年・令和9年の特例です。
207万円 税金の壁
配偶者特別控除がなくなる超えると配偶者側の控除はゼロになります。令和7年分までは201万円でした。 2026年の変更:令和8年12月1日に施行され、令和8年分から適用されます。
106万円 社会保険の壁 撤廃
社会保険の加入義務(2026年10月1日に賃金要件を撤廃)今は年収ではなく、週の所定労働時間20時間以上・勤務先の規模・学生でないことで判定されます。

※ 税金の壁と社会保険の壁は別物です。税金の壁は超えても段階的に増えるだけですが、社会保険の壁は超えた直後に手取りが下がることがあります。

※ 106万円の壁は2026年10月に賃金要件が撤廃されました。今は週20時間以上などで判定されます。

金額が動いた壁・なくなった壁

古い記事や職場の説明にはまだ残っている金額です。令和8年分(2026年の収入)にはもう当てはまりません。

以前の金額いつまで今の金額内容
103万円令和6年分なし(178万円・136万円に分かれた)所得税がかからない上限・扶養の判定
106万円2026年9月30日なし(週20時間などで判定)社会保険の加入義務(賃金要件を撤廃)
123万円令和7年分136万円扶養控除・配偶者控除の対象でいられる上限
150万円令和6年分169万円配偶者特別控除が満額でなくなる上限
160万円令和7年分178万円所得税がかかりはじめる金額
201万円令和7年分207万円配偶者特別控除がなくなる上限

※ 出典:国税庁 No.1180(扶養控除)・No.1191(配偶者控除)・No.1195(配偶者特別控除)・No.1410(給与所得控除)・No.1199(基礎控除)。令和8年分の金額は令和8年12月1日に施行され、令和8年分にさかのぼって適用されます。

壁ごとに詳しく見る

※ 103万円の壁は令和6年分までの基準で、今はありません。何に置き換わったかはそのページで説明しています。

関連する計算

よくある質問

年収の壁は結局いくつあるのですか。
令和8年分(2026年の収入)では5つです。130万円・136万円・169万円・178万円・207万円。106万円の壁(社会保険)は2026年10月1日に賃金要件が撤廃されてなくなり、123万円・150万円・201万円は令和8年度税制改正で136万円・169万円・207万円に動きました。大きく「税金の壁」と「社会保険の壁」に分かれ、影響も対策もまったく違います。
いちばん手取りが減る壁はどれですか。
130万円の壁です。配偶者の社会保険の扶養から外れ、自分で国民年金と国民健康保険を払うことになるため、超えた直後は手取りが下がることがあります。税金の壁は段階的に増えるだけなので、急に減ることはありません。
106万円の壁がなくなると聞きました。
2026年10月に賃金要件が撤廃されました。今は「週20時間以上」などの条件で社会保険への加入が判定されます。年収を抑えても労働時間で加入対象になる場合があります。
130万円を一度でも超えたら扶養から外れますか。
2026年4月から労働契約書をもとに判定されるようになりました。一時的な残業などで収入が増えただけでは、ただちに扶養から外れるわけではありません。最終的な判断は、配偶者などが加入している健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)が行います。
123万円・150万円・201万円の壁はどうなりましたか。
令和8年度税制改正で金額が動きました。扶養親族・控除対象配偶者の所得要件が合計所得62万円に、給与所得控除が220万円まで一律74万円になったため、給与収入では123万円→136万円、150万円(令和7年分は160万円)→169万円、201万円→207万円です。令和8年12月1日に施行され、令和8年分の収入にさかのぼって適用されます。年末調整・確定申告で反映されます。
178万円まで働けば得ですか。
178万円は所得税がかからない上限であって、社会保険の壁とは別です。130万円を超えた時点で社会保険料の負担が発生する場合があるため、税金だけを見て判断すると損をすることがあります。
毎月いくらまで働けばいいですか。
上の計算で壁を選ぶと、年間の上限と月あたりの目安を表示します。ただし賞与や残業代も年収に含まれるため、月額ちょうどで働くと年末に超えることがあります。余裕を見てください。

出典と適用年度

適用年度:令和8年度最終確認:2026年10月1日

国税庁
扶養控除(No.1180)
国税庁
配偶者控除(No.1191)
国税庁
配偶者特別控除(No.1195)
国税庁
給与所得控除(No.1410)
国税庁
基礎控除(No.1199)
全国健康保険協会
令和8年度都道府県単位保険料率
厚生労働省
短時間労働者の社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入拡大のポイント

本ツールの計算結果は概算です。正確な給与計算や税額については、勤務先の人事・経理担当者、または社会保険労務士・税理士にご相談ください。

2026年に動いた壁

  • 106万円
    2026年10月1日に賃金要件が撤廃され、年収の壁としてはなくなった
  • 123万・150万・201万円
    令和8年分から136万・169万・207万円に(12月1日施行)
  • 130万円
    2026年4月から労働契約書ベースで判定
  • 178万円
    令和8年分の所得税がかかる基準(令和8年分・9年分の特例)