【2026年最新】年収の壁:いくらまで働ける?
扶養の範囲で働きたい人のための計算です。超えたくない壁を選ぶと、年間の上限額と月あたりの目安がわかります。106万円の壁は2026年10月1日になくなり、123万・150万・201万の壁は令和8年分から136万・169万・207万に動きました。いま気にする壁は5つです。
超えたくない壁を選ぶ
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※ 賞与や残業代も年収に含まれます。月額ちょうどで働くと年末に超えることがあります。
※ 社会保険の加入は年収だけでなく労働時間や勤務先の規模でも判定されます。最終的な判断は勤務先と、加入する健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)が行います。
月あたり 108,000円 まで選択中:130万円の壁
130万円の壁を超えない上限は年間129.9万円まで本サイトは公的機関ではありません。国税庁・全国健康保険協会・厚生労働省が公表している資料を出典として引用している、独立した民間のサイトです。
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年収の壁の一覧(令和8年分・5つ)
| 金額 | 内容 |
|---|---|
| 130万円 | 社会保険の壁 配偶者の社会保険の扶養から外れる外れると自分で国民年金・国民健康保険を払います。手取りが最も大きく下がる壁です。 2026年の変更:2026年4月から労働契約書をもとに判定されます。一時的な収入増では外れません。 |
| 136万円 | 税金の壁 扶養控除・配偶者控除の対象でいられる上限(令和8年分)令和8年分から。令和7年分は123万円、令和6年分までは103万円でした(62万円+給与所得控除74万円)。 2026年の変更:令和8年12月1日に施行され、令和8年分(2026年の収入)にさかのぼって適用されます。 |
| 169万円 | 税金の壁 配偶者特別控除が満額(38万円)でなくなる超えると段階的に減っていきます。令和7年分は160万円、令和6年分までは150万円でした。 2026年の変更:令和8年12月1日に施行され、令和8年分から適用されます。 |
| 178万円 | 税金の壁 令和8年(2026年)の所得税がかかる基準基礎控除104万円 + 給与所得控除74万円です。令和8年・令和9年の特例です。 |
| 207万円 | 税金の壁 配偶者特別控除がなくなる超えると配偶者側の控除はゼロになります。令和7年分までは201万円でした。 2026年の変更:令和8年12月1日に施行され、令和8年分から適用されます。 |
| 106万円 | 社会保険の壁 撤廃 社会保険の加入義務(2026年10月1日に賃金要件を撤廃)今は年収ではなく、週の所定労働時間20時間以上・勤務先の規模・学生でないことで判定されます。 |
※ 税金の壁と社会保険の壁は別物です。税金の壁は超えても段階的に増えるだけですが、社会保険の壁は超えた直後に手取りが下がることがあります。
※ 106万円の壁は2026年10月に賃金要件が撤廃されました。今は週20時間以上などで判定されます。
金額が動いた壁・なくなった壁
古い記事や職場の説明にはまだ残っている金額です。令和8年分(2026年の収入)にはもう当てはまりません。
| 以前の金額 | いつまで | 今の金額 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 103万円 | 令和6年分 | なし(178万円・136万円に分かれた) | 所得税がかからない上限・扶養の判定 |
| 106万円 | 2026年9月30日 | なし(週20時間などで判定) | 社会保険の加入義務(賃金要件を撤廃) |
| 123万円 | 令和7年分 | 136万円 | 扶養控除・配偶者控除の対象でいられる上限 |
| 150万円 | 令和6年分 | 169万円 | 配偶者特別控除が満額でなくなる上限 |
| 160万円 | 令和7年分 | 178万円 | 所得税がかかりはじめる金額 |
| 201万円 | 令和7年分 | 207万円 | 配偶者特別控除がなくなる上限 |
※ 出典:国税庁 No.1180(扶養控除)・No.1191(配偶者控除)・No.1195(配偶者特別控除)・No.1410(給与所得控除)・No.1199(基礎控除)。令和8年分の金額は令和8年12月1日に施行され、令和8年分にさかのぼって適用されます。
壁ごとに詳しく見る
※ 103万円の壁は令和6年分までの基準で、今はありません。何に置き換わったかはそのページで説明しています。
関連する計算
よくある質問
年収の壁は結局いくつあるのですか。
いちばん手取りが減る壁はどれですか。
106万円の壁がなくなると聞きました。
130万円を一度でも超えたら扶養から外れますか。
123万円・150万円・201万円の壁はどうなりましたか。
178万円まで働けば得ですか。
毎月いくらまで働けばいいですか。
出典と適用年度
- 国税庁
- 扶養控除(No.1180)
- 国税庁
- 配偶者控除(No.1191)
- 国税庁
- 配偶者特別控除(No.1195)
- 国税庁
- 給与所得控除(No.1410)
- 国税庁
- 基礎控除(No.1199)
- 全国健康保険協会
- 令和8年度都道府県単位保険料率
- 厚生労働省
- 短時間労働者の社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入拡大のポイント
本ツールの計算結果は概算です。正確な給与計算や税額については、勤務先の人事・経理担当者、または社会保険労務士・税理士にご相談ください。