【2026年最新】201万円の壁は令和7年分まで。令和8年分は207万円です

最終確認:2026年10月1日適用:令和8年分(令和8年12月1日施行)

201万円は配偶者特別控除がなくなる上限の、令和7年分までの給与収入の目安でした。令和8年度税制改正で控除の金額が上がり、令和8年分(2026年の収入)からは207万円になりました。この数字で働く量を決めているなら、基準が動いています。

配偶者特別控除がなくなる上限(令和8年分)
207万円

令和7年分まで 201万円 → 令和8年分から 207万円(6万円の引き上げ)

201万円の壁は令和7年分まで。令和8年分は207万円

なぜ201万円から207万円になったのか

配偶者の合計所得133万円を超えると控除がなくなります。令和8年分から給与所得控除が220万円まで一律74万円になったため、給与収入では133万円+74万円=207万円です。

※ 令和8年12月1日に施行され、令和8年分の所得税にさかのぼって適用されます(国税庁 No.1180・1191・1195・1410・1199)。毎月の源泉徴収には令和9年1月以降の給与から反映され、令和8年中の差額は年末調整で精算されます。

207万円の前後で手取りはどう動くか

税金の壁なので、超えた瞬間に手取りが大きく下がることはありません。超えると配偶者側の控除はゼロになります。令和7年分までは201万円でした。

年収手取り(概算)令和8年分の扱い
201万円(令和7年分までの壁)171.0万円207万円以下なので変わらない
207万円(令和8年分の壁)177.0万円ここまでは同じ扱い
217万円184.8万円207万円を超えたので対象外になる

※ 勤務先の社会保険に加入している前提の概算です(40歳未満・扶養なし・健康保険料率9.90%)。住民税は含めていません(前年の所得に対して翌年6月から課税されるため、また非課税の基準が市区町村で違うため)。

※ 社会保険の壁は別です。130万円を超える、または勤務先で週20時間以上働くと保険料の負担が発生する場合があります。

今ある壁は5つ

金額内容
130万円 社会保険の壁
配偶者の社会保険の扶養から外れる
136万円 税金の壁
扶養控除・配偶者控除の対象でいられる上限(令和8年分)
169万円 税金の壁
配偶者特別控除が満額(38万円)でなくなる
178万円 税金の壁
令和8年(2026年)の所得税がかかる基準
207万円 税金の壁
配偶者特別控除がなくなる

※ 税金の壁と社会保険の壁は別物です。社会保険の壁は超えた直後に手取りが下がることがあります。年収の壁の計算で、超えたくない壁を選ぶと年間の上限が出ます。

関連する計算

よくある質問

201万円の壁はまだありますか。
令和8年分(2026年の収入)にはありません。201万円は令和7年分までの基準で、今の基準は207万円です。配偶者の合計所得133万円を超えると控除がなくなります。令和8年分から給与所得控除が220万円まで一律74万円になったため、給与収入では133万円+74万円=207万円です。
いつから207万円になりますか。
令和8年12月1日に施行され、令和8年分の収入にさかのぼって適用されます。年末調整や確定申告でこの金額で計算されます。令和7年分(2025年の収入)は201万円のままです。
201万円で働く量を決めていました。損をしていますか。
税金の壁なので、207万円までは今と同じ扱いです。6万円ぶん、控除の扱いが変わらないまま多く働けることになります。ただし社会保険の壁は別です。130万円を超える、または勤務先で週20時間以上働くと、社会保険料の負担が出る場合があります。税金だけで判断しないでください。
207万円を超えるとどうなりますか。
配偶者特別控除が完全になくなる金額です(配偶者の合計所得133万円超)。超えると配偶者側の控除はゼロになります。令和7年分までは201万円でした。税金の壁なので、超えても負担は段階的に増えるだけで、急に手取りが減ることはありません。詳しくは207万円の壁のページにまとめています。
なぜ古い金額を今でもよく見るのですか。
長く使われた基準なので、古い記事や職場の説明にそのまま残っているためです。令和7年分と令和8年分で続けて金額が動いたため、年によって違う数字が並んでいます。

出典と適用年度

適用年度:令和8年度最終確認:2026年10月1日

国税庁
扶養控除(No.1180)
国税庁
配偶者控除(No.1191)
国税庁
配偶者特別控除(No.1195)
国税庁
給与所得控除(No.1410)
国税庁
基礎控除(No.1199)
全国健康保険協会
令和8年度都道府県単位保険料率

本ツールの計算結果は概算です。正確な給与計算や税額については、勤務先の人事・経理担当者、または社会保険労務士・税理士にご相談ください。