【2026年最新】150万円の壁は令和6年分まで。令和8年分は169万円です
150万円は配偶者特別控除が満額でなくなる上限の、令和6年分までの給与収入の目安でした。令和8年度税制改正で控除の金額が上がり、令和8年分(2026年の収入)からは169万円になりました。この数字で働く量を決めているなら、基準が動いています。
令和6年分まで 150万円 → 令和8年分から 169万円(19万円の引き上げ)
150万円の壁は令和6年分まで。令和8年分は169万円なぜ150万円から169万円になったのか
配偶者の合計所得95万円までが満額(38万円)です。給与所得控除の最低額が55万円(令和6年分まで)→65万円(令和7年分)→74万円(令和8年分)と上がり、給与収入では150万円→160万円→169万円になりました。
※ 令和8年12月1日に施行され、令和8年分の所得税にさかのぼって適用されます(国税庁 No.1180・1191・1195・1410・1199)。毎月の源泉徴収には令和9年1月以降の給与から反映され、令和8年中の差額は年末調整で精算されます。
169万円の前後で手取りはどう動くか
税金の壁なので、超えた瞬間に手取りが大きく下がることはありません。超えると段階的に減っていきます。令和7年分は160万円、令和6年分までは150万円でした。
| 年収 | 手取り(概算) | 令和8年分の扱い |
|---|---|---|
| 150万円(令和6年分までの壁) | 127.8万円 | 169万円以下なので変わらない |
| 169万円(令和8年分の壁) | 143.9万円 | ここまでは同じ扱い |
| 179万円 | 152.5万円 | 169万円を超えたので対象外になる |
※ 勤務先の社会保険に加入している前提の概算です(40歳未満・扶養なし・健康保険料率9.90%)。住民税は含めていません(前年の所得に対して翌年6月から課税されるため、また非課税の基準が市区町村で違うため)。
※ 社会保険の壁は別です。130万円を超える、または勤務先で週20時間以上働くと保険料の負担が発生する場合があります。
今ある壁は5つ
| 金額 | 内容 |
|---|---|
| 130万円 | 社会保険の壁 配偶者の社会保険の扶養から外れる |
| 136万円 | 税金の壁 扶養控除・配偶者控除の対象でいられる上限(令和8年分) |
| 169万円 | 税金の壁 配偶者特別控除が満額(38万円)でなくなる |
| 178万円 | 税金の壁 令和8年(2026年)の所得税がかかる基準 |
| 207万円 | 税金の壁 配偶者特別控除がなくなる |
※ 税金の壁と社会保険の壁は別物です。社会保険の壁は超えた直後に手取りが下がることがあります。年収の壁の計算で、超えたくない壁を選ぶと年間の上限が出ます。
関連する計算
よくある質問
150万円の壁はまだありますか。
いつから169万円になりますか。
150万円で働く量を決めていました。損をしていますか。
169万円を超えるとどうなりますか。
なぜ古い金額を今でもよく見るのですか。
出典と適用年度
- 国税庁
- 扶養控除(No.1180)
- 国税庁
- 配偶者控除(No.1191)
- 国税庁
- 配偶者特別控除(No.1195)
- 国税庁
- 給与所得控除(No.1410)
- 国税庁
- 基礎控除(No.1199)
- 全国健康保険協会
- 令和8年度都道府県単位保険料率
本ツールの計算結果は概算です。正確な給与計算や税額については、勤務先の人事・経理担当者、または社会保険労務士・税理士にご相談ください。