【2026年最新】160万円の壁は令和7年分まで。令和8年分は178万円です

最終確認:2026年10月1日適用:令和8年分(令和8年12月1日施行)

160万円は所得税がかかりはじめる金額の、令和7年分までの給与収入の目安でした。令和8年度税制改正で控除の金額が上がり、令和8年分(2026年の収入)からは178万円になりました。この数字で働く量を決めているなら、基準が動いています。

所得税がかかりはじめる金額(令和8年分)
178万円

令和7年分まで 160万円 → 令和8年分から 178万円(18万円の引き上げ)

160万円の壁は令和7年分まで。令和8年分は178万円

なぜ160万円から178万円になったのか

令和7年分は基礎控除95万円+給与所得控除65万円=160万円でした。令和8年分は基礎控除104万円+給与所得控除74万円=178万円です(令和8年・令和9年の特例)。

※ 令和8年12月1日に施行され、令和8年分の所得税にさかのぼって適用されます(国税庁 No.1180・1191・1195・1410・1199)。毎月の源泉徴収には令和9年1月以降の給与から反映され、令和8年中の差額は年末調整で精算されます。

178万円の前後で手取りはどう動くか

税金の壁なので、超えた瞬間に手取りが大きく下がることはありません。基礎控除104万円 + 給与所得控除74万円です。令和8年・令和9年の特例です。

年収手取り(概算)令和8年分の扱い
160万円(令和7年分までの壁)136.3万円178万円以下なので変わらない
178万円(令和8年分の壁)151.5万円ここまでは同じ扱い
188万円159.8万円178万円を超えたので対象外になる

※ 勤務先の社会保険に加入している前提の概算です(40歳未満・扶養なし・健康保険料率9.90%)。住民税は含めていません(前年の所得に対して翌年6月から課税されるため、また非課税の基準が市区町村で違うため)。

※ 社会保険の壁は別です。130万円を超える、または勤務先で週20時間以上働くと保険料の負担が発生する場合があります。

今ある壁は5つ

金額内容
130万円 社会保険の壁
配偶者の社会保険の扶養から外れる
136万円 税金の壁
扶養控除・配偶者控除の対象でいられる上限(令和8年分)
169万円 税金の壁
配偶者特別控除が満額(38万円)でなくなる
178万円 税金の壁
令和8年(2026年)の所得税がかかる基準
207万円 税金の壁
配偶者特別控除がなくなる

※ 税金の壁と社会保険の壁は別物です。社会保険の壁は超えた直後に手取りが下がることがあります。年収の壁の計算で、超えたくない壁を選ぶと年間の上限が出ます。

関連する計算

よくある質問

160万円の壁はまだありますか。
令和8年分(2026年の収入)にはありません。160万円は令和7年分までの基準で、今の基準は178万円です。令和7年分は基礎控除95万円+給与所得控除65万円=160万円でした。令和8年分は基礎控除104万円+給与所得控除74万円=178万円です(令和8年・令和9年の特例)。
いつから178万円になりますか。
令和8年12月1日に施行され、令和8年分の収入にさかのぼって適用されます。年末調整や確定申告でこの金額で計算されます。令和7年分(2025年の収入)は160万円のままです。
160万円で働く量を決めていました。損をしていますか。
税金の壁なので、178万円までは今と同じ扱いです。18万円ぶん、控除の扱いが変わらないまま多く働けることになります。ただし社会保険の壁は別です。130万円を超える、または勤務先で週20時間以上働くと、社会保険料の負担が出る場合があります。税金だけで判断しないでください。
178万円を超えるとどうなりますか。
令和8年(2026年)に所得税がかかりはじめる金額です。基礎控除104万円 + 給与所得控除74万円です。令和8年・令和9年の特例です。税金の壁なので、超えても負担は段階的に増えるだけで、急に手取りが減ることはありません。詳しくは178万円の壁のページにまとめています。
なぜ古い金額を今でもよく見るのですか。
長く使われた基準なので、古い記事や職場の説明にそのまま残っているためです。令和7年分と令和8年分で続けて金額が動いたため、年によって違う数字が並んでいます。

出典と適用年度

適用年度:令和8年度最終確認:2026年10月1日

国税庁
扶養控除(No.1180)
国税庁
配偶者控除(No.1191)
国税庁
配偶者特別控除(No.1195)
国税庁
給与所得控除(No.1410)
国税庁
基礎控除(No.1199)
全国健康保険協会
令和8年度都道府県単位保険料率

本ツールの計算結果は概算です。正確な給与計算や税額については、勤務先の人事・経理担当者、または社会保険労務士・税理士にご相談ください。