【2026年最新】103万円の壁は、もうありません
103万円は令和6年分までの基準です。令和7年の改正で控除額が引き上げられ、この金額の壁はなくなりました。今も103万円で働く量を決めている人が多いので、何に置き換わったのかを整理します。
扶養の判定 136万円(令和7年分は123万円)所得税がかかる基準 178万円(令和7年分は160万円)
103万円の壁は廃止。令和8年分は136万・178万に分かれた103万円で抑えていると、損をしているかもしれません
所得税がかからない上限は令和8年度で178万円です。103万円のままだと、税金のかからない範囲がまだ75万円分残っていることになります。
※ ただし社会保険の壁は別です。130万円を超える、または勤務先で週20時間以上働くと保険料の負担が出る場合があります。税金だけを見て決めないでください。
なぜ103万円だったのか
103万円は、ふたつの控除を足した金額でした。
| 控除 | 令和6年分まで | 令和8年度 |
|---|---|---|
| 基礎控除 | 48万円 | 104万円 |
| 給与所得控除(最低保障) | 55万円 | 74万円 |
| 合計=所得税がかからない上限 | 103万円 | 178万円 |
※ 令和8年度の基礎控除104万円と給与所得控除74万円は令和8年分・令和9年分の特例です。令和10年分からは本則に戻る予定です(本則は基礎控除62万円・給与所得控除69万円)。
※ 178万円は所得税の話です。住民税の非課税の基準は別で、お住まいの市区町村によって違います。住民税は前年の所得に対して翌年6月から課税されます。
103万円は、2つに分かれました
| 金額 | いまの意味 |
|---|---|
| 136万円 | 税金の壁 扶養控除・配偶者控除の対象でいられる上限(令和8年分)令和8年分から。令和7年分は123万円、令和6年分までは103万円でした(62万円+給与所得控除74万円)。 |
| 178万円 | 税金の壁 令和8年(2026年)の所得税がかかる基準基礎控除104万円 + 給与所得控除74万円です。令和8年・令和9年の特例です。 |
どれを気にするかは、あなたが誰の扶養に入っているかと何を避けたいかで変わります。
今ある壁は5つ
| 金額 | 内容 |
|---|---|
| 130万円 | 社会保険の壁 配偶者の社会保険の扶養から外れる |
| 136万円 | 税金の壁 扶養控除・配偶者控除の対象でいられる上限(令和8年分) |
| 169万円 | 税金の壁 配偶者特別控除が満額(38万円)でなくなる |
| 178万円 | 税金の壁 令和8年(2026年)の所得税がかかる基準 |
| 207万円 | 税金の壁 配偶者特別控除がなくなる |
※ 106万円の壁は2026年10月に賃金要件が撤廃されました。今は週20時間以上などで判定されます。
※ 税金の壁と社会保険の壁は別物です。社会保険の壁は超えた直後に手取りが下がることがあります。
よくある質問
103万円の壁はまだありますか。
では今は何万円が基準ですか。
103万円に抑えて働いていますが、損をしていますか。
なぜ103万円という数字を今でもよく見るのですか。
結局、いくらまで働けばいいですか。
出典と適用年度
- 国税庁
- 所得税の速算表(No.2260)
- 国税庁
- 扶養控除(No.1180)
- 国税庁
- 給与所得控除(No.1410)
- 国税庁
- 基礎控除(No.1199)
- 全国健康保険協会
- 令和8年度都道府県単位保険料率
- 厚生労働省
- 令和8(2026)年度 雇用保険料率のご案内
本ツールの計算結果は概算です。正確な給与計算や税額については、勤務先の人事・経理担当者、または社会保険労務士・税理士にご相談ください。